2013年12月1日より道路交通法が改正され、新たな違法行為とそれに伴う罰則が施行される。
普段たくさん自転車に乗る人にとっては寝耳に水の法改正となるので、今後注意しながら日常生活を送らなければならなくなる。
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主な変更点
・飲酒運転で事故を起こした後に逃走した場合に懲役の上限を12年に引き上げ
・持病を持っている場合や薬物、そして酒気を帯びた状態で運転した場合に懲役の上限を15年に引き上げ
・危険な速度で道路を逆走した場合や通行禁止の道路で事故を起こした場合、危険運転致死傷罪の対象になる(事故を起こさなければこれまでと同じように注意で終わる可能性もある)
・自転車でブレーキの検査を拒否した場合に5万円以下の罰金
・自転車で路側帯で右側通行をした場合(自動車から見て逆走)3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
このように自動車での事故に対する罰則強化が主であるが、多くの人の日常生活に直結するのは自転車での右側通行禁止となるだろう。
これまで路側帯での右側通行は罰則が設けられていなかったが、ある意味で時代に合わなくなり、事故を未然に防ぐ目的を含めて改正が必要判断され法改正に至った。
しかし、実際に多くの取り締まりが発生するかといえば、おそらくそのようなことはないだろう。
実例を挙げれば傘を差した状態で自転車を運転したり、イヤホンや携帯電話を使用していた場合にも罰金が科せられる法改正が以前にもされていたが、実際に取り締まりがされることは少ない。
今回の法改正に関しても、そもそも自転車の人数が多すぎることや、右側通行をしている多くの人がお年寄りであることなどから摘発されずに口頭注意で済まされる可能性も高い。
しかし、右側通行(逆走)は事故を起こした場合に正面衝突に近い性質があり、互いが接近しあうような形となるために事故の回避はより困難となる。
取り締まりがされなくてもとても危険な行為であることを忘れてはいけない。