subwayad 300x300 飲みニケーションは必要か?拘束時間は残業時間?
サラリーマンの日常に浸透している飲み会。

近頃は同僚や友人との飲み会だけでなく、飲みニケーションという言葉が世の中に浸透しつつある。

今後社会全体で議論の的になると思われる飲みニケーションは、若者の酒離れが叫ばれるこの時代、これまでは成立していたコミュニケーション方法として通用しなくなってきている。

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飲みにケーションは会社員や学生が酒の席を利用して互いの親睦を深めることであり、これまでは社会人の常識という形で世の中に浸透していた飲み会が現在になって名称を変えたものである。

そもそも、これまで飲み会と呼ばれていたものが飲みニケーションと名前を変えつつある理由は、若い世代の飲み会に対する認識の変化である。

若者の酒離れが指摘されるようになった今日、これまで当然のように存在していた仕事終わりの飲み会(実質強制)に疑問を持つ者達が増えた。

そして、飲み会を酒に頼るコミュニケーションとして飲みニケーションという造語が生まれた
nomini 001 飲みニケーションは必要か?拘束時間は残業時間?
日経新聞より

飲みニケーションという言葉が生まれてから若者の間で囁かれるようになったことは、実質強制的な飲み会は残業時間(勤務時間)に含まれてもいいのではないかという声だ。

もはや飲み会とはコミュニケーションの手段として相応しくないと考えられる時代となった(もちろん全ての場合がそのようなわけではない)。

酒に頼らなければ円滑なコミュニケーションをとれない人間関係など、酒が抜ければ元に戻ってしまい意味が無いという意見もある。

これまでの日本では考えられないことであるが(飲み会の時間を残業時間として裁判となり、会社側が敗訴した判例は存在する)、実際に海外からやってきた外国人従業員を飲み会に連れ出したところ、自身の時間を拘束されたとして会社側に残業代が請求されることはよくあることなのだ。

飲み会は残業に入るのか。裁判で会社側が敗訴したことがあるとはいえ、人間関係を必要以上に重視している日本の労働環境の中で問題提起されることはまだまだ少ない。

飲み会の時間が残業代に含まれるかどうかは、

・飲み会の業務性
・飲み会の時間と場所の拘束性

によって判断されると考えられる。

飲み会が強制であった場合でも、よほどの強制力があった場合でない限りは労働時間(残業時間)として認定されにくい。実際には強制力があるものの、暗黙の了解としての強制である場合にはグレーゾーンとなってしまう可能性もある。

今後日本中で議論されるであろう飲み会と残業の関係。

飲み会が悪しき風習とならないためには明確な線引きが必要となるだろう。