年末は忘年会なども重なりサラリーマンや学生は飲酒の機会が増える。
それに先立って飲酒運転に警鐘を鳴らす意味も込めて12月6日の夜から7日の早朝にかけて全国で一斉の取り締まりが実施された。
短い時間の間に速度超過や無免許などを含めて5588件が摘発されたが、その内飲酒運転での摘発は227件であった。
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飲酒運転が注目されるようになったのは2006年の8月に福岡県で起きた事故が全国に衝撃を与えたためである。
事故の内容が深刻であったために日本中で飲酒運転の危険性が叫ばれ、それまでは軽視されがちであった飲酒運転の罰則が一層強化された(2002年の時点では15点の違反であったが現在は35点の違反)。
ちなみに前歴が無い状態(ゴールド免許)で飲酒運転をした場合には、35点なので免許取り消しで欠陥期間3年(免許が剥奪されたうえで、3年間免許取得が出来ない)となる。
酒酔い運転とは、アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態をいい
- 基礎点数35点
免許取消し 欠格期間3年酒気帯び運転
- 呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満
基礎点数13点
免許停止 期間90日- 呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
基礎点数25点
免許取消し 欠格期間2年
- これらは前歴及びその他の累積点数がない場合
車両を運転した者
- 酒酔い運転をした場合
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金- 酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金車両を提供した者
- (運転者が)酒酔い運転をした場合
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金- (運転者が)酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金酒類を提供した者、飲酒をすすめた者又は同乗した者
- (運転者が)酒酔い運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金- (運転者が)酒気帯び運転をした場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
これらの罰則は飲酒運転の危険性と悪質性に比べれば軽すぎるのではないかという声も多い。
飲酒運転の危険性は、脳がアルコールによって正常に動作しない状態で運転をすることにある。アルコールによって興奮状態となった場合のスピード超過や危険運転。
反射能力や注意力の低下による事故など危険性は多種多様である。
飲酒運転の悪質性は、偶発的な事故と違い運転手自身の意志でアルコールを摂取した後に意図的に運転することであり、あえて危険な状態で車を運転していることから故意の危険運転であると考えられるからこそ悪質性が高いとされている。
年末に向けて多くの人が飲酒する機会が増える。
酒を飲んでも飲まれるなという言葉があるが、実際には酒を飲めば飲まれているが正しい。
飲酒運転は被害者はもちろん、加害者にとっても何も得することが無い。
絶対に飲酒した後には運転してはいけない。