日本中で社会問題となっている脱法ドラッグ。
取り締まる側と使用者の間でイタチごっこが続いているこのドラッグは人体に危険な副作用があり、それが自動車運転にも悪影響を及ぼすことが指摘されてきた。
脱法ドラッグは違法薬物ではないので所持者を逮捕することは困難という点があったのだが、警視庁の新たな方針によって脱法ドラッグの所持や使用を免許停止の理由にすることで事故を未然に防ぐことがある程度可能になるという。
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道路交通法66条では、
何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
と規定し、さらにその詳細として道路交通法117条の2の三項ではこのように規定されている。
三 第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
これは違法薬物を使用した後に車を運転することを違法行為と規定しているのだが、先述したように脱法ドラッグは違法ではないのでこの法律で取り締まることは困難であった。
警視庁は新しい対策として、違法ドラッグを発見した場合には交通違反の有無に関係なくその場で免許証の停止を公安委員に最大で半年の免許停止を申請することを決定(過去の使用歴を含めて判断可能)。これはあくまで脱法ドラッグは逮捕困難なので免許停止ということで取り締まりを強化する狙いがある。
今回の取り締まりには1つ厄介な点がある。それは免許停止にはドライバーが脱法ドラッグによる危険運転誘発の認識があったことが必要になる点だ(知らぬ存ぜぬで回避可能となる)。これは本当に今回の対策に意味があるのかという疑問を投げかけている。
これらは警視庁管轄の東京都内に限定された対応なので、全国的に取り締まりが始まるには時間がかかるかもしれないが、脱法ドラッグを取り締まる大きな一歩になるだろう(免許停止に関しては道府県に対しても協力を呼びかける方針)。理想は現行法の強引な運用ではなくしっかりとした法改正にあるだろう。