AustralianCustoms WhalingInTheSouthernOcean 3 900x675 調査捕鯨訴訟で日本が敗訴。南極での捕鯨は商業目的であるという判決が下される。
3月31日、オランダのハーグ国際司法裁判所は南極海で日本が行っている調査捕鯨に対して「調査捕鯨計画によって認められている許可も取り消し、これ以上の捕獲許可を出さないこと」という厳しい判決を下した。

これに対し日本政府は判決に従う意向を見せている。

今後は捕鯨以外の分野での日豪の摩擦が生まれてしまうことが懸念されている。

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日本が南極海で行っている調査捕鯨に対する訴訟が提起されたのは2010年の5月31日に遡る(シーシェパードの捕鯨妨害とは別問題である)。
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オーストラリア政府は、日本が南極海で行っている調査捕鯨は既にその体を成しておらず、捕獲された鯨が一般に流通していることを考えると、その目的は調査捕鯨ではなく法律で禁止された商業捕鯨であるとして国際司法裁判所へと日本の調査捕鯨中止も求めて提訴した。
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日本政府側は国際捕鯨取締条約第8条を根拠として、あくまでも調査捕鯨として法的に認められた範囲内での捕鯨であるとして法廷で争う姿勢を示していた。

国際捕鯨取締条約第8条

1 この条約の規定にかかわらず、締約政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って自国民のいずれかが科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを認可する特別許可書をこれに与えることができる。また、この条の規定による鯨の捕獲、殺害及び処理は、この条約の適用から除外する。各締約政府は、その与えたすべての前記の認可を直ちに委員会に報告しなければならない。各締約政府は、その与えた前記の特別許可書をいつでも取り消すことができる

2 前記の特別許可書に基いて捕獲した鯨は、実行可能な限り加工し、また、取得金は、許可を与えた政府の発給した指令書に従って処分しなければならない

3 各締約政府は、この条の第l項及び第4条に従って行われた研究調査の結果を含めて鯨及び捕鯨について同政府が入手しうる科学的資料を、委員会が指定する団体に、実行可能な限り、且つ、l年をこえない期間ごとに送付しなければならない。

4 母船及び鯨体処理場の作業に関連する生物学的資料の継続的な収集及び分析が捕鯨業の健全で建設的な運営に不可欠であることを認め、締約政府は、この資料を得るために実行可能なすべての措置を執るものとする。

訴訟の背景にはクジラを身近に感じているオーストラリアの国内世論だけでなく、それを支持率回復へと利用しようという政治的な思惑も含まれていたのではないかとされ、友好国である日本との争いとなることから判決に伴う捕鯨以外の部分への影響が注目されている。

2014年3月31日、ハーグ国際司法裁判所はオーストラリアの主張を支持し、南極海における日本の調査捕鯨禁止という判決を下した。

判決では、日本が南極海で行っている調査捕鯨の範囲は既に科学的研究目的のための捕鯨の域を超えているされた。
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この裁判は上告できないだけでなく判決は法的な拘束力を持つ。そのため日本政府は判決を真摯に受け止める意向を示したのだが、長い捕鯨の歴史を持つ日本にとっては歴史的な場面となるだろう(日本周辺での捕鯨が禁止されたわけではない)。
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先述したように日豪での摩擦増加が懸念される(南極はオーストラリアの領海ではない)ほか、世界的に反捕鯨の流れが加速し鯨肉が違法な食材というレッテルを張られてしまうことも心配される。

さらにオーストラリアだけでなくニュージーランド政府も今回の判決を支持する声明を出している。