近頃テレビCMなどで禁煙治療のPRを見かけることが多くなった。
日々多くの喫煙者たちがタバコからの脱却を目指して通院しながら治療を受けている。そしてこの禁煙治療は保険適用が可能である、その為に格安とまではいかないものの保険適用外の病気と比べて負担は少なくて済むというメリットが存在するのだが、一方同じ喫煙者でも保険適用外となる場合がある。
未成年である。
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その理由は未成年の喫煙が違法であるために保険適用の範囲には入らないという至極当然のものであるが、その影響が未成年者の喫煙防止の壁になっているという指摘も存在する。
厚生労働省によると、若くして喫煙を始めた場合には体が成長期であることが原因となって将来的にタバコ依存症となる確率や依存度が高くなる傾向があり、結果的に深刻な症状となる可能性が高いため本来ならば迅速な治療が求められている現状があるという。
未成年の喫煙はそれ自体が違法行為である。そこで非行という側面のみが注目され、対応としては依存症の治療よりもその行為に対する処罰に重点が置かれている現状があり、学校などでは謹慎等(依存症の治療には関係の無い)の対応がされているものの、仮に依存症に陥っていた人間が謹慎処分を受けた場合には単に喫煙場所(家や自室)とその機会を与えてしまっているだけではないかという指摘もある。また罰則のみに目が行くために喫煙の事実を口外することが出来ないという問題も存在する。
そこで禁煙治療の必要性が見えてくるのだが、先述したように未成年の治療は保険適用外であること(これに関しては未成年の場合でも自己責任であるという意見、本人ではなく親が治療費を負担する場合が多い為に金銭的問題は少ないという意見もある)が原因で治療の敷居が高いのではないかということが問題視されている。
自己責任の保険適用に関しては賛否両論であるが、今後未成年の喫煙問題が話題となった時に避けて通ることが出来ない問題となるだろう。